No.3 登録商標と著作権登録

特許庁の登録商標

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【指定商品及び指定役務の区分】
【第9類】精密測定機械器具,測量機械器具
【第42類】測定機械器具の設計,測量に関する指導・助言・相談又は情報の提供,測定用機械器具に関する試験・検査又は研究

 

文化庁の著作権登録

著作物の題号
日本の比重計と、世界の比重計の相違(浮力に関するミツル理論)

著作者の氏名  盈 幸一郎

最初の公表年月日   平成26年3月27日

著作物の内容又は体様
喫水検査は、船を器として、満載時と空の船の浮力差で貨物の重量を測定する。従って、満載時と空船の浮力を測量する。これまで浮力は単一物質の浮き沈みした状況図で説明がなされている。しかし、船の船倉内、タンク内は空気の量が複雑に変化する。更に、荷物や海水を取り込んだ船内の重量も変化する。一方、世界では空気の重量を加味した喫水検査用の比重計が存在し、日本の比重計と0.0011だけ計器差が発生している。論文では空気と重量物の変化を具体的に図示して空気が出入りするバラ積み船に於いて、日本製の比重計が正しく積載量が計算されると解説した。尚、浮力は物質が受ける上面と下面の圧力差であるという定説を保留し、物質の浮き姿は、水、空気、及び物質の引力(重力波)の均一化という観点(仮説)から、喫水検査における複雑な浮力と重力計算を解説した。

 

著作物の題号
海水Tank内の泥や錆等の喫水検査規定の誤りについて(ミツル理論)

著作者の氏名  盈 幸一郎

最初の公表年月日   平成26年4月4日

著作物の内容又は体様
喫水検査は船を器として、貨物の有る状態と貨物が無くなった時の、浮き沈みの浮力差で貨物の量を推定する。船には燃料等が有り、その量が満載時と空船時に変化するので、その重力を浮力から差し引いている。一方、変化のない付帯重量は、満載時と空船時に同じ重力が存在する。この力は浮力の差から求める貨物の計算に影響を及ぼさないので測量しない。これをコンスタント重量と呼んでいる。船には、海水を溜めるバラストタンクがあり、タンク内には泥や錆などの体積物が有る。日本国内では泥などの重量は、短期的に変化が無いのでコンスタントとして測量はしない。しかし、著者はタンク内にある泥の重量を全てコンスタントとして計算すると、堆積物の比重と体積を乗じた分だけ、貨物が実際より多く計算されると物理的観点から国内で初めて立証した。世界では著者と同様に日本の考えは間違いだと述べている例もあるが、著者のように物理的に証明した例はない。

 

 

登録証は後日掲載いたします。